取引の中で、債務者が支払延期の申し出をしてくることがあります。こうした場合に対しては、債権に担保を設定するようにするといいでしょう。
抵当権、根抵当権、代物弁済の予約などの物的な担保でもいいでしょうし、債務者が会社であれば社長や専務の個人保証を取り付けるのもいいでしょう。
債務者の不動産や機械設備などを譲渡担保として担保に取る方法もあります。契約条項に違約金の定めがなければ新たに付け加える方法もあります。
担保にはまず人的担保を設定するか物的担保を設定するかという分類があります。
人的担保とは取引相手方以外の第三者の一般財産からも支払いを受けられるようにすることです。
代表的なものに保証があります。
そして物的担保は取引の相手方または第三者の所有する特定の財産を担保とするものです。物的担保を取得しておいた方が、担保としての回収は確実になります。
また、当事者の合意によって成立する約定担保か法律が定める一定の場合に自然に成立する法定担保かという違いがあり、一般に担保を取るという時は約定担保が多くなります。